A民法債権各論(契約・不法行為等)
557条1項「履行に着手」の意義
最高裁判所1965-11-24最大判昭40.11.24
試験出題:2011年
民法557条1項解約手付履行に着手相手方の着手手付解除不可欠な前提行為単なる準備行為では不足
自分が履行に着手しても相手方が未着手なら手付解除できる!557条の解釈を確立
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事案の概要
不動産の売買契約において買主から売主へ手付金が交付された。売主側はすでに登記移転のための書類準備など一定の行為を行っていたが、買主はまだ履行に着手していなかった。売主が「手付の倍額を返して契約を解除したい」と主張したところ、「売主自身がすでに履行に着手しているのに解除できるか」という点と、「売主の準備行為が履行の着手にあたるか」という2つの問題が争われた。
争点
解約手付のある売買契約において、自ら履行に着手した当事者からの手付解除は認められるか、また「履行に着手」とはどのような行為を指すか、が本件の争点です。
判旨
最高裁大法廷は、解約手付のある売買契約において当事者の一方は、自ら履行に着手した場合であっても、相手方が履行に着手するまでは民法557条1項の解除権を行使することができると判示しました。その理由として、未だ履行に着手していない相手方は契約を解除されても自らは何ら履行に着手していないため不測の損害を受けることはなく、手付解除を認めても相手方の保護に欠けるところがないとしました。また「履行に着手」とは、客観的に外部から認識できるような形で履行行為の一部を実行するか、または履行行為を実現するために不可欠な前提行為を行うことをいい、単なる準備行為は含まれないとしました。つまり、手付解除の可否は自分の着手ではなく相手方の着手の有無で決まるということです。
【原文】
二 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第557条第1項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。
【原文】
二 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第557条第1項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。
判決
売主は自ら履行に着手していても、買主が未着手である以上、手付の倍額を返還して契約を解除することができるとされた。
関連法令の解説
民法557条1項(手付解除)
この条文は、売買の当事者の一方が手付を交付した場合、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を償還することで契約を解除できると定めています。ただし「相手方が契約の履行に着手した後は」この解除権を行使できないという制限があります。本判決はこの「履行に着手」の意義と、自らが着手した当事者からの解除の可否を明確にしました。なお2020年改正で「自らが履行に着手した後であっても相手方が未着手であれば解除できる」旨が明文化されています。
この条文は、売買の当事者の一方が手付を交付した場合、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を償還することで契約を解除できると定めています。ただし「相手方が契約の履行に着手した後は」この解除権を行使できないという制限があります。本判決はこの「履行に着手」の意義と、自らが着手した当事者からの解除の可否を明確にしました。なお2020年改正で「自らが履行に着手した後であっても相手方が未着手であれば解除できる」旨が明文化されています。
身近な例え
レストランで予約した後、店側が食材を仕入れる前に予約金の倍額を返して予約をキャンセルするようなもの。調理を始めたら遅いけど、準備段階ならキャンセル可能です。
ざっくりまとめ
民法557条1項は「相手方が履行に着手するまで」は手付解除できると定めているんだよ。この判例のポイントは「自分自身が履行に着手していても、相手方がまだ着手していなければ解除できる」ということなんだね。相手方が不測の損害を受けないための規定だから、相手方がまだ着手していない以上は解除を認めても問題ない、というロジックなんだ。そして「履行の着手」とは、履行行為の一部を実行するか、履行に不可欠な前提となる行為をすることで、単なる準備行為では足りないよ。でも注意!2020年の民法改正でこの判例の内容が557条に明文化されているから、現行法と判例の関係を混同しないようにしよう!
試験対策ポイント
「履行に着手」とは、履行行為の一部の実行または履行に不可欠な前提行為をすること。単なる準備行為では足りない
注意:「自分が着手した→もう解除できない」と誤解しやすいが、相手方が未着手なら解除できる
登記移転のための書類準備程度では履行の着手にはあたらない
2020年民法改正でこの判例の趣旨が557条に明文化された。改正後の条文と合わせて確認すること
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