A行政法行政行為(行政処分)
行政上の強制執行と民事上の強制執行
最高裁判所1966-02-23
行政上の強制徴収民事上の強制執行公法上の債権農業共済組合強制執行の排除
行政の取り立ては行政で完結
図解でわかる

事案の概要
農業共済組合が、共済掛金を払わない組合員に対して、お金を回収しようとした事件です。法律では督促や市町村への徴収依頼という行政独自の取り立て手段が用意されていましたが、組合はそれとは別に、裁判所を通じた民事上の強制執行という方法も使えるのではないかと主張しました。裁判所がこの主張を認めるかどうかが争われました。
争点
公法上の債権(国や公的団体が持つお金の請求権)について、法律で行政上の強制徴収(行政機関が自ら強制的に取り立てる手段)が認められている場合に、民事上の強制執行(裁判所を通じた取り立て手段)も併用できるかどうかが問われた。
判旨
農業共済組合の共済掛金などの公法上の債権については、農業災害補償法により督促・市町村への徴収請求という行政上の強制徴収手続きが法律で定められている。このように行政上の強制徴収の手段が法律で整備されている場合には、わざわざ民事上の強制執行(裁判所を通じた手続き)を利用することは許されないと判断された。
関連法令の解説
農業災害補償法における共済掛金の徴収手続きに関する判例。公法上の債権について、法律が行政上の強制徴収手続きを定めている場合に、民事上の強制執行手続きとの関係をどう考えるかが問題となりました。
身近な例え
学校に独自の遅刻指導システムがあるのに、わざわざ警察に通報して対応してもらうようなもの。専用の手続きがあるなら、そちらを使うべきということです。
ざっくりまとめ
要するに、法律で行政独自の強制的な取り立て手段がきちんと用意されているなら、わざわざ裁判所を通じた民事手続きは使えないってこと!行政のルートで完結させるのが原則です。
試験対策ポイント
【試験での頻出ポイント】 ①公法上の債権について、法律で行政上の強制徴収手続きが定められている場合、民事上の強制執行は原則として利用できない ②行政上の強制徴収と民事上の強制執行は併用不可が原則 ③「法律で定められた行政上の手続きを優先する」という考え方を押さえる ④農業災害補償法の督促・市町村への徴収請求という具体例も覚えておくとよい
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