A商法会社法株式
名義書換の不当拒絶
最高裁判所1966-07-28
名義書換株主名簿不当拒絶株式譲渡株主対抗
会社の不当拒絶は通用しない
図解でわかる

事案の概要
株式を譲り受けた人が会社に名義書換を請求したにもかかわらず、会社が正当な理由なくこれを拒絶したり、ミスで書き換えをしなかったりした事案です。譲受人は名簿に載っていないけれど、自分が株主だと会社に主張できるのかが争われました。
争点
会社が正当な理由なく株式の名義書換(株主名簿の記載変更)請求を断った場合、株式を譲り受けた人は自分が株主であることを会社に主張できるか。
判旨
会社が正当な理由なく名義書換請求を拒絶した場合、または過失(うっかりミス)によって名義書換をしなかった場合、会社は「名簿に載っていないから株主ではない」とその譲受人に主張することはできない。会社は譲受人を株主として扱わなければならず、名簿上の旧名義人(譲渡人)を株主として扱うことは許されない。
関連法令の解説
会社法133条1項は、株式を譲り受けた人が会社に対して株主であることを主張するには、原則として株主名簿の名義書換が必要だと定めています。この判例は、その例外を示したものです。
身近な例え
賃貸契約書の名義変更を大家が正当な理由なく拒否したら、もう「契約書に名前がないから入居者じゃない」とは言えないようなものです。
ざっくりまとめ
要するに、会社が不当に名義書換を拒んだら、もう「名簿に載ってないから株主じゃない」とは言えなくなるってこと!会社の落ち度なんだから、譲受人を株主として扱わなきゃダメです。
試験対策ポイント
【対抗要件の例外】 ①原則:株式譲受人は名義書換をしないと会社に株主であることを対抗できない(会社法133条1項) ②例外:会社が正当な理由なく名義書換を拒絶、または過失で名義書換しなかった場合→会社は譲受人に対して「名簿に記載がない」ことを主張できない(対抗できない) ③結果:会社は譲受人を株主として扱う義務を負い、旧名義人を株主として扱うことは許されない ※会社の帰責事由がある場合の救済法理
関連法令
会社法133条1項
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