A民法親族・相続
相続放棄と登記
最高裁判所1967-01-20
相続放棄登記不要絶対的効力対抗関係不発生単独所有
相続放棄で登記不要
図解でわかる

事案の概要
ある人が亡くなり、相続人の一部が相続放棄をしたため、残った相続人が不動産を単独で取得しました。ところが、放棄した元相続人が勝手にその不動産を第三者に売却してしまいました。単独相続人は登記をしていませんでしたが、第三者に対して「この不動産は自分のものだ」と主張できるかが問題となりました。
争点
相続放棄(はじめから相続人ではなかったことになる制度)により単独で不動産を取得した者は、放棄後にその不動産を取得した第三者に対して、登記なしで所有権を主張できるか。
判旨
相続放棄の効果は絶対的なものであり、放棄した者は最初から相続人ではなかったとみなされる。そのため、相続放棄によって単独所有権を得た者と、放棄後に権利を取得した第三者との間には対抗関係(登記で優劣を決める関係)が生じない。よって、登記がなくても第三者に単独所有権を主張できる。
関連法令の解説
民法177条(不動産物権変動の対抗要件)と民法939条(相続放棄の遡及効)に関連します。相続放棄は最初から相続人でなかったことになるため、登記なしで所有権を主張できるかが争点です。
身近な例え
クラス委員の選挙で、立候補を取り下げた人は最初から候補者じゃなかったことになる。だから、残った人が当選者として活動するのに特別な手続きは不要という感じです。
ざっくりまとめ
要するに、相続放棄は最初から相続人じゃなかったことになるから、対抗関係は生じない。だから登記なしでも第三者に所有権を主張できるってこと!
試験対策ポイント
①相続放棄は遡及効があり、放棄者は初めから相続人でなかったとみなされる(民法939条) ②放棄者から権利を取得した第三者は、真の権利者(単独相続人)との間で対抗関係に立たない ③したがって、単独相続人は登記なしで第三者に所有権を主張できる ④民法177条の対抗問題は、同一の前主から権利を取得した者同士の関係で問題となる ⑤本件では前主が異なるため対抗関係ではない
関連法令
民法177条民法939条
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