ロゴ行政書士になる子ちゃん
A商法会社法商法総則・商行為

商行為の代理

最高裁判所大法廷1968-04-24
非顕名主義商行為の代理商法504条相手方保護顕名主義の例外

商取引の代理は名乗らなくてもOK

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

商取引において、代理人が「私は○○さんの代理です」と名乗らずに契約を結びました。相手方は代理だと知らなかったため、後になって「本人ではなく代理人と契約したと思っていた」と主張しました。裁判所は、相手方に過失がなければ、相手方の選択により代理人との契約関係を認めることができると判断しました。
争点

争点

商行為(ビジネス上の取引)の代理において、代理人が本人の名前を示さずに取引した場合、その効果は誰に帰属するか。また、相手方が代理であることを知らなかった場合、相手方はどのような保護を受けられるか。

判旨

判旨

商法は取引の迅速さを重視し、代理人が本人の名を示さなくても本人に効力が生じる「非顕名主義(名前を明かさなくてもよい制度)」を採用する。ただし、相手方が過失(不注意)なく代理であることを知らなかった場合は、相手方の選択により本人ではなく代理人との法律関係を主張できる。

関連法令の解説

関連法令の解説

商法504条の非顕名主義に関する判例です。民法では代理人は本人の名を示す必要がありますが、商法では取引の迅速性を重視し、名を示さなくても本人に効力が生じます。ただし相手方保護の規定もあります。

身近な例え

身近な例え

友達が「自分が買う」と言って商品を買ったけど、実は親の代わりだった場合。知らなかったあなたは、友達本人に責任を取ってもらうことを選べるイメージです。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、商取引では代理人が名乗らなくても本人に効果が生じるけど、相手方が不注意なく代理と知らなかった場合は、相手方の選択で代理人本人を相手にできるってこと!

試験対策ポイント

【試験のポイント】 ①商法504条:商行為の代理では非顕名主義を採用(本人の名を示さなくても本人に効力が生じる) ②相手方保護:過失なく代理であることを知らなかった相手方は、選択により代理人との法律関係を主張できる ③民法との違い:民法では顕名主義が原則だが、商法は取引の迅速性重視 ④「過失なく」がキーワード:相手方に不注意があれば保護されない

法令

関連法令

商法504条
試験

出題年度

音声で聴く

プレミアム会員限定

プランを見る