A商法会社法機関(取締役・監査役等)
定款による代理人資格の制限
最高裁判所1968-11-01
定款代理人資格の制限議決権行使株主総会株主限定
株主総会代理人の株主限定OK
図解でわかる

事案の概要
ある会社の定款に「株主総会で議決権を行使する代理人は株主に限る」という規定がありました。株主が株主以外の人を代理人にしたいと考えましたが、この定款の規定によって制限されてしまいました。そこで、この定款の規定が有効かどうかが争われました。
争点
株主総会における議決権(株主が議案に賛否を示す権利)を行使する代理人の資格を「株主に限る」と定款(会社の基本ルールを定めた文書)で制限することは有効か。
判旨
会社法310条1項は、合理的な理由がある場合に定款で代理人資格を相当な範囲で制限することを禁じていない。「代理人は株主に限る」という定款の規定は、株主以外の第三者が株主総会を混乱させることを防ぎ、会社の利益を守る合理的な目的に基づくものであり、有効と判断された。
関連法令の解説
会社法310条1項の株主総会における議決権行使の代理人に関する規定。この条文は、定款で代理人の資格を制限できるかどうかについて解釈が問題となります。
身近な例え
マンションの管理組合総会で「代理人は同じマンションの住人に限る」とルールで決めるようなもの。部外者が入ると混乱するのを防ぐ合理的な制限です。
ざっくりまとめ
要するに、株主総会の代理人を「株主だけ」に限定する定款のルールは、会社を混乱から守るという合理的な理由があるから有効だってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①会社法310条1項は代理人資格の定款による制限を認めている ②「代理人は株主に限る」という制限は「合理的な理由」があり「相当な範囲」の制限といえる ③合理的理由=株主以外の第三者による総会の混乱防止、会社の利益保護 ④試験では「相当な範囲」「合理的な理由」というキーワードで判断基準を押さえること
関連法令
会社法310条1項
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